労働基準法の基礎知識《就業規則》

コラム

今回は、就業規則について少しお話しようと思います。
皆さんの会社には就業規則はございますか?
ご自分の就業規則を見たことはありますか?
就業規則は皆がいつでも見て確認できる状態にある必要があるので、まだご自分の会社の就業規則を見たことがない!という方は是非確認してみて下さい。

 

常時10人以上の労働者を使用している場合、就業規則を作成し、労働者代表の意見書を添えて、所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。

 

また、就業規則には必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)があります。
① 始業・終業時刻、休憩、休日などに関すること
② 賃金の決定方法、支払時期などに関すること
③ 退職に関すること(解雇の事由を含む)

 

また、就業規則に定めをした場合には明示しなければならないこと(相対的必要記載事項)は以下のものになります。
① 退職手当に関すること
② 賞与などに関すること
③ 食費、作業用品などの負担に関すること
④ 安全衛生に関すること
⑤ 職業訓練に関すること
⑥ 災害補償などに関すること
⑦ 表彰や制裁に関すること
⑧ その他全労働者に適用されること

 

賞与が支給されていれば、賞与についての記載が、食費の負担がある場合は食費の負担にすいての内容が記載されているはずです。

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