労働基準法の基礎知識 ≪有給休暇-3≫
コラム
2024.11.28
コラム
今回は、休憩についてお話しようと思います。
皆さんお昼休みはきちんと休憩されていますか?
今日は何食べようかな、なんて考えていたら、昼休みなんぞあっという間に過ぎてしまいますね。休憩時間は業務の効率をあげる意味でも、必要です。しっかり休みましょう!
ご存じの方も多いかと思いますが、使用者は労働時間に応じて、休憩を与える必要があり、労働基準法34条で決まっています。ちなみに、違反の場合は罰則もありますよ。(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
一日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を、勤務時間の途中で与えなければなりません。
6時間を超えるってことは6時間1分の場合は45分以上の休憩ということになります。
逆に勤務時間が6時間までなら45分の休憩はなしということで労基法上はOKということになりますね。私が新卒で入った会社は7時間45分勤務、休憩は45分でした。
いつも休み時間が短いなって思っていたけど、別に労基法上は問題なかったわけですね。
また、休憩は一斉に与えなければならないので、交替勤務等で一斉に与えることができない場合は労使協定が必要になります。
労働者が休憩中でも電話や来客対応をするように指示されている場合は、労働時間となる場合がありますので、ご注意下さい。
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