労働基準法の基礎知識 ≪休日-1≫
コラム
2025.01.14
コラム
今回は、休日の振替休日と代休の違いについてお話しようと思います。
「振替休日」と「代休」は似ていますが、混同しやすいためそれぞれの違いを説明します。
簡単にまとめてみます。
① 振替休日: 事前に勤務日と休日を交換。休日出勤にはならない。
② 代休: 休日出勤をした後に、別の日に休暇を取る。休日出勤としての割増賃金が発生する可能性がある。
もう少し詳しく見てみましょう。
① 振替休日
振替休日は、あらかじめ決められた勤務日(通常の労働日)を別の日に変更して、元の勤務日を休みにすることです。これは、事前に勤務日を変更するため、労働者がその日働いたわけではなく、単に労働日の入れ替えが行われるだけです。
〇発生タイミング: 事前に決めた日を振り替える
〇例: 祝日がある週に業務の都合で、通常の勤務日を別の日に振り替えて出勤する場合
〇法的扱い: 振替休日は、出勤日の前に別の日を休暇にするため、残業や休日出勤の扱いになりません。
② 代休
代休は、すでに働いた休日の代わりに別の日に休みを与えることです。これは労働者が休日に働いた後、その労働の補償として後日休暇を取るものです。
〇発生タイミング: 休日に出勤した後に代わりの休暇を取得
〇例: 日曜に業務があり、その翌週の平日に休暇を取る場合
〇法的扱い: 休日出勤が発生しているため、法定休日に働いた場合は割増賃金(1.35倍以上)が支払われます。代休を取るか否かに関わらず、休日労働分の賃金は支払われます。
いかがでしょうか。
この違いを押さえておけば、混同することなく適切に理解できるでしょう。
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